2010年10月21日

交通事故と健康保健

交通事故に遭われた時に、病院で治療をしますが
その時に、健康保健や労災保険を使う事が出来ると思いますか?

答えは、出来ます

では、使った方が被害者にとってメリットがどの様にあるのかというと

交通事故での人身には

治療費休業損害慰謝料などがあります。

健康保健を使うと、治療費の部分の支払金額(相手保険)が軽減されます。
これは、自由診療と比較をします。

そうなると、加害者からの損害賠償のなかの
休業損害や慰謝料などの賠償金を有利な金額で受け取る事が
出来るかまたはその可能性が高くなります。

事故の時などでどうせ相手が払うのだからと思い

自由診療で治療される方が時々いますが
健康保健を使った方が最終的に

多くの賠償金を受け取れる事に繋がるのです。

補足
交通事故のように、第三者の行為によっておケガをされ、
健康保健で診療を受けた場合には、
健康保健組合へ
「第三者による傷病届け」
を届け出る必要があります。

注意
交通事故のケースによっては、異なる場合がありますので
その時は保険会社の担当者とよく相談をして下さい。


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Posted by イマコー保険事務所 今田宏一 at 13:42 │コメントをする・見る(0)保険やお金の基礎知識
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